当院では精神障害年金書類を作成することができます。問い合わせはラインでお願いします。
年金に関して非常に情報が煩雑になりますので、電話ではなくラインにてお問合せください⇒ https://lin.ee/34hk7oj
精神障害年金書類の種類 ①認定日請求 ②遡及請求 ③事後重症請求 ④更新(障害状態確認届) 例外 「20歳が障害認定日で到達日前後3か月以内の障害状態」 先天性知的障害の場合は初診日から1年6ヶ月という縛りがなく初診で年金を受けつることが可能
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精神障害年金書類の種類 ①認定日請求 ②遡及請求 ③事後重症請求 ④更新(障害状態確認届) 例外 「20歳が障害認定日で到達日前後3か月以内の障害状態」 先天性知的障害の場合は初診日から1年6ヶ月という縛りがなく初診で年金を受けつることが可能