特別児童扶養手当認定診断書は作成できますか?
特別児童扶養手当
対象者となる児童
- 身体障害者手帳1~3級または政令で定める程度の障害のある児童
- 療育手帳◯Aの1、◯Aの2、◯A、Aの1、Aの2または政令で定める程度の障害のある児童
- 精神障害・血液疾患・肝臓疾患などで、上記の障害と同程度の児童
次のいずれかに該当するときは、受給資格がなくなります
- 施設に入所したとき
- 障害を支給事由とする公的年金を受けるようになったとき
所得制限
受給資格者(父母または養育者)、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超える場合、手当の支給を停止します。
支給月額
- 1級:53,700円
- 2級:35,760円
療育手帳を持っている方ですと申請できる場合があります、以下を参照してください。
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kenkofukushi/shogaifukushi/techo/ryouikutetyou.html